約款
(契約の成立)
第1条
学究社と契約及び契約更新を希望する者・契約者(以下甲という)は、本科登録書・入学申込書(契約書)の内容及び以下の条項を承諾のうえ、学究社(以下乙という)に対して本日登録の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において契約が成立します。
(役務の提供及び対価の支払)
第2条 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した本科登録書・入学申込書(契約書)記載の内容の役務を提供します。
2 甲は、乙に対し、所定の授業料、模試教材費を乙の定める方法により、納入期限までに支払うものとします。
(学習指導の形態)
第3条 契約書記載の指導形態については以下のとおりです。
1 集団指導とは、所定の校舎で所定の指導時間内に1人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。
2 個別指導とは、1人の講師が1人又は2人又は3人迄の生徒に対して所定の指導時間内に学習指導を行うものとします。
(学習指導の開始日)
第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、本科登録書・入学申込書(契約書)に記載した日とし、所定の校舎において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
(学習指導の実施場所)
第5条 乙は、本科登録書・入学申込書(契約書)記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
(学習指導期間と契約期間)
第6条 学習指導の期間は、本科登録書・入学申込書(契約書)に記載された契約期間内とします。
契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で破棄されるものとします。
(本科登録書提出後のク-リング・オフ等)
第7条 甲は、本科登録書・入学申込書(契約書)を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
2 前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
3 特定継続的役務提供契約の解除に関する事項で、乙が不実の事を告げる行為をした事により誤認し契約の解除を行わなかった場合には、新たにクーリング・オフができる旨を記載した書面を交付した日から換算して8日を経過するまでは、甲は書面により契約を解除する事ができます。
(解除後の前払い金の返還方法)
第8条 前条による契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材(関連商品)の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金額の支払い義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。
(中途解約)
第9条 乙は、第7条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解約の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害の賠償を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
一 役務提供開始前の場合契約の締結及び履行のために通常要する事務手数料として550円
二 役務提供開始後の場合既に受けた授業の授業料相当額及び契約の締結・履行のための事務手数料として550円
2 前項の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
3 第1項の契約の解約があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解約することができます。
4 第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は乙は甲に当該金額を返還するものとします。
5 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6 返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
(個人情報保護)
第10条 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。
(紛争の解決)
第11条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議のうえ、解決するものとします。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。